足場の組み立てなどの労働安全衛生規則が改正され平成27年7月1日に施行されます。
改正の概要は以下の通りです。
1.足場の組み立て等の作業に係る業務(地上又は堅古な床上での補助作業を除く)
を特別教育の対象とする。
※これには高さ制限はありませんので2m未満でも該当します。また足場の種類
を特定していませんので、足場と呼ばれるすべての足場に該当します。
※特別教育には経過措置があります。
2.足場の作業床に係る墜落防止措置の充実
現行の規則(高さ2m以上の作業床は幅40㎝以上、床材の隙間は3㎝以下)に
加えて床材と建地との隙間は12㎝未満とすること。等
3.その他
詳しくは当事務所又はお近くの建設業労働災害防止協会にお問い合わせください。
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